家族信託
「信託」とは、簡単に言うと「財産管理の一手法」のことで、所有者(=委託者)が、特定の目的(=信託目的)に従って、その保有する不動産・現金・銀行預金・有価証券等の資産を信頼できる個人または法人(=受託者)に託し、誰か(=受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。
そして、信託業免許を持たずに行える民事信託のうち、家族・親族を受託者として財産を託す信託を一般に家族信託といいます。
家族信託は委託者・受託者の契約によって成立します。契約の内容により以下の様な様々なケースに対応します。
- 財産管理に不安のある配偶者の生活
- 自分が亡くなった後の障がいのある子供の生活
- 遺言ではできない二世代目以降への財産の引き継ぎ
- 事業継承
- 自分が亡くなった後のペットの世話
家族信託は一つ一つがお客様の事情に合わせたオーダーメードの契約となります。お客様の希望を家族信託で叶えることができるかどうか、是非、当事務所へご相談ください。