家族信託

家族信託

「信託」とは、簡単に言うと「財産管理の一手法」のことで、所有者(=委託者)が、特定の目的(=信託目的)に従って、その保有する不動産・現金・銀行預金・有価証券等の資産を信頼できる個人または法人(=受託者)に託し、誰か(=受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みのことです。

そして、信託業免許を持たずに行える民事信託のうち、家族・親族を受託者として財産を託す信託を一般に家族信託といいます。

家族信託は委託者・受託者の契約によって成立します。契約の内容により以下の様な様々なケースに対応します。

  • 財産管理に不安のある配偶者の生活
  • 自分が亡くなった後の障がいのある子供の生活
  • 遺言ではできない二世代目以降への財産の引き継ぎ
  • 事業継承
  • 自分が亡くなった後のペットの世話

家族信託は一つ一つがお客様の事情に合わせたオーダーメードの契約となります。お客様の希望を家族信託で叶えることができるかどうか、是非、当事務所へご相談ください。

福田二朗行政書士事務所

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