相続は大切なご家族がお亡くなりになることにより始まります。悲しみもつかの間、遺族は煩雑で不慣れな相続手続きをすることとなり、その労力と精神的な負担はとても大きなものと考えられます。当事務所では複雑な相続手続きを手寧に説明しながら親切にサポートしてまいります。
相続の流れ
1.遺言書の有無の確認
遺言書が有る場合、遺言書の内容に沿って手続きを進めます。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を受けます。
遺言書が無い場合
2.相続人調査
相続人の範囲を確定するため、被相続人の出生から死亡するまでの戸籍・改正原戸籍・除籍謄本を取り寄せ相続人関係説明図を作成します。
3.財産調査
被相続人の自宅、郵便物やメールのやり取りなどを調べたり、固定資産の名寄帳を取り寄せたり、金融機関から残高証明書を取り要せたりして相続財産を調べます。なお、相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。すべてをまとめて財産目録を作成します。
4.相続放棄・限定承認する場合(3カ月以内)
相続財産のトータルがマイナスの場合、又はプラスかマイナスかはっきりわからない場合
5.準確定申告※(4カ月以内)
被相続人に一定以上の所得がある場合など
6.遺産分割協議
相続人が確定し、財産目録が完成したら相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議はいったん成立すると全員の同意がない限りやり直しはできません。
7.遺産分割協議の合意の実現
遺産分割協議書にそって不動産の相続登記※、預貯金の名義変更等をします。
8.相続税の申告・納税※(10カ月以内)
※提携の税理士、又は司法書士を手配いたします。
相続が始まったら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。