任意後見

成年後見制度

認知症や精神障害により判断能力が不十分となってしまった人に対して、後見人がその人の身上監護(生活と療養に関する事務)と財産管理を行うことによってその人を支える制度を成年後見制度と言います。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。

 

法定後見制度

 判断能力が既に不十分となってしまった人に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度により、後見、保佐又は補助の三つの類型があります。家庭裁判所が選任する後見人には、本人や親族が希望する人が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるケースが多くみられます。

 

任意後見制度

 本人の判断の力があるうちに、自分が信頼できる人と任意後見契約を結び、後日判断能力が不十分となった時に、その人に後見人になってもらう制度です。後見業務は家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から始まります。なお、任意後見契約は必ず公正証書によってしなければなりません。

 

 当事務所では、お客様の状況と任意後見制度の仕組みとを照らし合わせ、利用の適否をご判断いただけるように説明いたします。

なお、任意後見契約をする際に、任意後見契約締結から判断能力が不十分となるまでの期間を補う財産管理契約や、自分が亡くなった後の諸手続きに関する死後事務委任契約もあわせて契約されることをお薦めしています。

福田二朗行政書士事務所

お気軽にお問い合わせください。

045-534-3745

営業時間:平日10時〜17時
(土日祝は予約制)

福田二朗行政書士事務所